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巷には弁護士・司法書士による債務整理の広告があふれていますが、依頼する側からすれば、情報が多すぎる割に担当する弁護士等の能力が分からず、誰に頼んで良いか分からないというのが実情ではないでしょうか。
誰に依頼するかは大変重要です。多重債務の法律相談は、決して定型的なものではなく、特に処理方針を決めるまでは、弁護士の知識・経験等の力量が試されます。聞取りを事務員にさせるなど論外ですし、弁護士と依頼者が直接面談せずに依頼を受ける事務所も良くないと言えます。
現在、全ての都道府県に多重債務者対策協議会が設置されており、各地弁護士会も協力の上、多重債務者救済に力を入れています。最寄りの弁護士会に問い合わせるか、地元の市町村に聞いてみるのも良いと思います。もちろん、ご来所いただけるなら当事務所への相談も歓迎します。
多重債務から立ち直り、生活を立て直すには家計簿をつけることが大切です。
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過払金は、概ね利息制限法で定める年15%又は18%の利率を超える利息を、7年以上返済し続けたケースにおいて普通に見られます。これは任意整理・自己破産・個人再生のうちどの手続を使うにせよ、必ず取戻すべきお金です。完済した場合でも10年以内ならば取戻せる場合があります。
債務者保護の判例の進化により、以前より取戻すのは著しく容易となりましたが、それでもいくつかの法律上の論点があり、担当する弁護士の手腕により取戻し額が左右される観があります。
なお、最近は司法書士も過払金回収に熱心ですが、140万円を超える返還交渉・訴訟はできないので、取引が長い債務者は、最初から弁護士に依頼することを勧めます。 |
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「確実にもうかる」「預貯金より絶対有利」などと言って、巧に儲け話しに誘い込み、強引に契約をさせ、消費者の大切なお金をそっくりむしりとってしまう悪質商法が、手口を変えながらあいかわらずはびこっています。
先物取引被害は昭和30年代後半から多数発生し、何度も法改正を経ましたが、未だに多くあります。業者も、「海外先物取引」や豊田商事の「現物まがい商法」、「外国為替証拠金取引」「ロコロンドン金取引」など次々と新しい手口を考え出しており、法改正が追いついていない状況です。しかし、それがあくまで「悪質商法」である限りは、必ずや不法行為法その他民事法の適用により被害の救済が図られ、いずれは被害が根絶するものと信じています。
先物・海外先物取引 貴金属証拠金ロコロンドンまがい取引
現物まがい取引 未公開株商法等 |
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今や全労働者の3分の1にあたる1736万人が、非正規労働者(パート・アルバイト・契約社員・派遣社員)であり、若年層(15歳から24歳)では45.9%、女性に至っては53.4%が非正規です。
フリーターの平均年収は、約140万円であり、国税庁の発表では年収200万円以下の給与所得者が2006年には1022万人にも達したとされます。
一方で、正社員といえども安泰ではなく、過労死するほどに酷使される現状にあります。労働基準法を無視して働かせ、今の労働者の無権利状態は極めて深刻です。
労働者の権利を守り、人間が人間らしく働ける社会の実現を目指したいと考えます。 |
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交通事故損害賠償の実務では、損害保険会社の採用する基準と、裁判所の考える賠償基準が大きく異なっています。
損害保険会社の提示する賠償額は、裁判所の基準に比べると通常著しく低額です。特に死亡事故や重度後遺障害が残った事案において、損害保険会社の提示額に納得できない場合には、必ず弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。
この点、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部の編集・発行する、いわゆる「赤い本」の賠償基準は、裁判実務でも大いに参考にされており、実質的な裁判基準として機能していると言えます。
なお、斎藤法律事務所では、一貫して被害者の立場に立ち、損害保険会社の仕事は一切しておりません。
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